自由診療となるAGA治療などは費用が高額になりがちです。そこで気になるのが「支払った治療費は、せめて医療費控除の対象にならないのか」という点でしょう。医療費控除とは、一年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税が軽減される制度です。しかし、残念ながら、原則としてAGAなどの美容目的と見なされる薄毛治療の費用は、医療費控除の対象外となります。国税庁の見解では、医療費控除の対象となるのは「医師による診療または治療の対価」とされており、「容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用」は対象にならないと明記されています。AGA治療は、この後者の「容姿を美化するための費用」に該当すると判断されるのが一般的です。ただし、例外も存在します。それは、薄毛の原因がAGAではなく、円形脱毛症やその他の内科的疾患など、明確に「病気」として診断され、その治療のために費用を支払った場合です。この場合は、病気の治療に直接必要な費用と認められるため、医療費控除の対象となります。重要なのは、医師が治療の必要性を認めているかどうかです。もし自由診療の治療であっても、医師が他の疾患との関連性などから「治療」であると判断し、その旨を証明できるのであれば、税務署に認められる可能性はゼロではありません。しかし、これは非常に稀なケースです。基本的には「AGA治療は医療費控除の対象外」と認識しておき、資金計画を立てることが現実的と言えるでしょう。